日本財団 図書館


 

 なお、第三者サ−ビス提供者の利用といえるかどうかが問題となるケ−スとして、インタ−ネットの利用がある。
(3)インタ−ネットをEDIで使用する場合の留意事項
 インタ−ネットの利用自体は、一種の仲介者の利用に該当するということができるが、インタ−ネットにおいては、基本的には、第一次接点の仲介者までの通信については責任をもってくれることになっているが、それから先のいわゆるcascade (ネットワ−クから外に出たもの)についてはだれも責任をとらないし、また、ネットワ−クの経路についての保証もされないことになっているようである。
 しかし、インタ−ネットでは誰とでも接続することができるという利便性もあるので、今後、インタ−ネットは、EDIの通信手段として使われる可能性があると指摘する所見も見受けられる。
 インタ−ネットをEDIで使用する場合には、次のような事項に留意する必要がある。
?Availabilityの確保
 インタ−ネットに接続されているネットワ−クは、それぞれ個別のネットワ−ク提供者が提供しているため、それぞれのネットワ−クの容量や信頼性は、まちまちである。
 したがって、インタ−ネットの経路によっては、常に塞がっているという状態の場合があり、ネットワ−ク上でトラフィックが混雑し、デ−タを搬送できないことが往々にして起こり得る。
 このため、少なくとも、インタ−ネット接続サ−ビス業者への第1次接続に際しては、通信容量を十分確保しておく等の対策が必要である。
? end to end 到達確認 インタ−ネット上のいずれかの箇所で障害が起きると、伝送されたデ−タが欠落したり未到達になるという可能性があり得るので、インタ−ネットでEDIを行う場合には、必ず、受信確認をお互いに義務づけることが必要と思われる。
?Security
 インタ−ネットは誰でも接続できるオ−プンなネットワ−クであるため、悪意をもって

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION